• No : 4016
  • 公開日時 : 2021/07/14 15:50
  • 更新日時 : 2021/12/02 14:51
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FXやCFDを特定口座で取引することがはできますか?

回答

特定口座制度は株式取引等に適用される制度となっており、デリバティブ取引(FXネオ取引、365FX取引、CFD取引等)は対象外となります
 
デリバティブ取引(FXネオ取引、365FX取引、CFD取引等)の損益については、先物取引に係る雑所得等として申告分離課税(税率20.315%)の対象となり、お客様ご自身で確定申告が必要です。
(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)
※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。
 
当社では確定申告にご利用いただく書類として、各取引毎に年間損益金額合計が記載された「年間損益報告書」を翌年の1月中に電子交付させていただいております。
 
デリバティブ取引の確定申告につきましては、以下のページを併せてご参考ください。