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店頭通貨バイナリーオプション取引では、特別の取り決めがなされる場合を除き、契約成立(約定)後にクーリング・オフ(契約の解除)を行うことはできない。
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No : 939
公開日時 : 2016/04/08 13:52
更新日時 : 2021/12/08 09:10
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店頭通貨バイナリーオプション取引では、特別の取り決めがなされる場合を除き、契約成立(約定)後にクーリング・オフ(契約の解除)を行うことはできない。
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回答
○
特別の取り決めがなされる場合を除き、店頭通貨バイナリーオプション取引契約成立(約定)後においてクーリング・オフ(契約の解除)を行うことはできません。