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  • No : 924
  • 公開日時 : 2016/04/08 13:52
  • 更新日時 : 2021/12/08 09:13
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一般社団法人金融先物取引業協会の規則では、同協会に所属する金融商品取引業者がバイナリーオプションを取り扱う場合、顧客との取引に限度額を定めることが求められており、顧客の一定期間の取引額や損失額、保有建玉が基準を超えた場合には取引を中断あるいは中止する場合がある。

回答



平成25年7月18日に一般社団法人金融先物取引業協会が「個人向け店頭バイナリーオプション取引業務取扱規則」等を制定しました。同規則等では、各取扱業者は顧客との取引に限度額を定め、顧客の一定期間の取引額や損失額、顧客が保有する建玉が基準を超えた場合には、顧客との取引の中断あるいは中止を含めた対応を検討し、投資者保護に失することがないように業務を管理しなければならないとされています。
当社の「外為オプション取引」では、取引数量には以下の限度額が設定されています。

・1注文あたりの取引上限:200枚
・1営業日あたりの取引上限:10,000枚(全通貨ペア合計)

また、記取引上限とは別に、お客様が当社に申告された「投資可能資金額」に応じた「最大購入可能枚数」(同時保有可能なポジションの上限)が設定されています(取引画面上に常時表示されます。)。
お客様の外為オプション取引における損失額が、当社に申告されている「投資可能資金額」に達した場合、もしくは、お客様が当社に申告されている各種 情報に照らして過度な取引を行っていると当社が判断した場合には、お客様のお取引を停止または制限させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。