• No : 802
  • 公開日時 : 2016/04/08 13:52
  • 更新日時 : 2023/12/13 13:29
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【債券取引】取引に係る損失のうち、その年に控除できない部分を翌年以降に繰り越すことは可能ですか?

回答

2016年1月1日から、債券と国内上場株式等の譲渡所得や配当金等の配当所得との損益通算や、最長3年間の損失繰越控除の適用が可能となり、債券が特定口座での管理の対象となりました。
 
損失を繰り越す期間中は取引の有無にかかわらず毎年確定申告を行う必要がございます。