• No : 5560
  • 公開日時 : 2022/04/02 15:00
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親権者の名前で未成年口座へ入金ができますか?

回答

未成年口座へのご入金につきまして、口座名義人である未成年者と異なる名義によるご入金は受付けることができません。
 
親権者等の名義でご入金があった場合には、組戻しのご対応をお客様ご自身で行っていただくこととなります。

また、異なる名義でのご入金がございますと、お取引に規制をかけさせていただく可能性もございますので、ご注意いただくようお願いいたします。
 
未成年口座の取引ルールにつきましては、こちらも併せてご確認くださいますようお願いいたします。
※未成年口座は、0歳〜17歳の未成年で未婚の方が対象です。