• No : 264
  • 公開日時 : 2024/03/11 12:00
  • 印刷

債券取引の税金の取扱について教えてください

回答

債券の税金は、利息、償還差益、途中売却による売却益、全てについて20.315%(※)の申告分離課税が課されます。
(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)
※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。

なお債券につきましては、特定口座での管理対象となり、国内上場株式等の譲渡所得や配当金等の配当所得との損益通算や、最長3年間の損失繰越控除の適用が可能です。
 
【一般口座で保有の割引債(※)が償還したときの税金】
一般口座でお預りする割引債が償還する時は、実際の損益にかかわらず、一律「みなし割引率」に基づいて差益を計算し、差益金額に対して20.315%の税率による源泉徴収を行います。この時の差益金額は、「償還金額×みなし割引率」で計算します。「みなし割引率」に基づく源泉徴収税額は、確定申告により精算します。
 
●みなし償還差益
発行から償還までの期限が1年以内 : 償還金額×0.2%
発行から償還までの期限が1年超  : 償還金額×25%
 
※割引債とは、以下の債券のことを言います。
  • ゼロクーポン債:額面金額より割り引いて発行される、利息がゼロの債券のこと
  • ストリップス債:公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とを分離してそれぞれ独立して取引されるもの
  • ディスカウント債:利子が支払われる公社債で、その発行価額が額面金額の90%以下であるもの
  • 割引の方法により発行された公社債:いわゆる金融債のうち預金保険の対象となっているものを除く
詳しくは、所轄税務署などにお問い合わせください。