• No : 107
  • 公開日時 : 2016/04/08 13:49
  • 更新日時 : 2021/12/02 11:17
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特定口座で「源泉徴収あり」を選択した場合、他の証券会社に開設した特定口座の損益とを通算することは可能ですか?

回答

「源泉徴収あり」を選択している場合であっても、「特定口座年間取引報告書」を元に確定申告を行うことにより、他の証券会社に開設した特定口座の損益と通算することが可能です。