「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の返送が、提出期限である2022年11月30日を過ぎた場合は、2018年度分のNISAロールオーバーを承ることができません。
2018年に買付されロールオーバーのお手続きが行われなかった銘柄につきましては、課税口座へ払い出しとなりますのでご了承ください。
※特定口座開設済みのお客様は特定口座へ払い出されます。
※特定口座未開設のお客様は一般口座へ払い出されます。
開設されている口座の口座区分(特定口座・一般口座)の確認方法については、
こちらをご確認ください。
【ご注意】
・課税口座へ払い出す場合は、払出し時点(非課税期間満了時)の時価(投資信託は基準価格)が課税口座における取得価額となります。
払出後に株式および投資信託を売却した際には、その取得価額を基に課税されることになります(損益通算等ができます)。
・NISA口座で買付した際の取得価額が引き継がれないことに注意が必要です。
・払い出し後の銘柄で発生する配当金等も課税対象となります。