法律で提出が義務付けられている法定調書のひとつで、「証券会社が、投資家から受けた株式の売却注文、証拠金取引の決済注文等の約定代金を金を支払った時」や、「発行会社が、株主に対して配当金を支払った時」などに、支払った側が「支払った相手と、支払った金額」を記載して、税務署に提出します。
特定口座で計算対象としている上場株式等の取引を行なった場合は、支払調書は提出されませんが、代わりに「特定口座年間取引報告書」が所轄税務署に提出されます。
そこに受け入れていないものについては、支払調書が税務署に提出されます。