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  • No : 7901
  • 公開日時 : 2021/12/20 10:31
  • 更新日時 : 2023/03/06 08:37
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上場廃止となった銘柄の取扱いについて

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回答

取引所から上場廃止となった銘柄については、一定期間、証券保管振替機構(以下、ほふり)での取扱いが継続されます。特定口座と一般口座の開設状況やほふりにおける上場廃止後の取扱い等により、その後の対応が異なりますのでご注意ください。
 
 
*1ほふりでの取扱廃止と同時に、当社の預かりから抹消され、保有株一覧の画面からも当該銘柄が確認できなくなります。

ほふりでの取扱い継続期間

上場廃止からほふりにおける取扱い廃止までの間は市場での売買はできませんが、保有株一覧にその銘柄が表示されます。なお、特定管理口座にて管理が継続されている間に価値喪失の事実が発生した場合にみなし譲渡損失の適用を受けることができ、「価値喪失に係る証明書」の発行を受けることができます。特定管理口座にて管理が継続されている間に価値喪失の事実が発生しなかった場合には、「価値喪失に係る証明書」の発行を受けることができません。また、一定の条件(※)を満たす銘柄については、長期に渡り取扱いが継続されることもあります。

※ 下記条件の全てに該当する銘柄のみがほふりの取扱い継続の対象となります。

  1. 上場廃止となった原因が下記の三つの場合であること
    • 解散(合併を除く)
    • 民事再生手続きの申立て
    • 会社更生手続きの申立て
  2. 取扱継続期間中、ほふりの定める業務処理の方法に従うことを発行会社が再度確認していること
  3. 取扱継続期間中、発行会社と株主名簿管理人との契約が継続されていること
  4. 取扱継続期間中、発行会社がほふりの定める手数料を支払うこと

ほふりでの取扱い廃止

ほふりでの取扱い廃止日が到来しますと、当社の口座から払い出され、以後、保有株一覧にも表示されなくなり、発行会社の株主名簿による管理となります。また、特定管理口座で管理されていた銘柄に価値喪失の事実が発生しても、「価値喪失に係る証明書」の発行を受けることができなくなります。
 

特定管理口座

上場廃止よりも前に特定管理口座を開設している場合には、上場廃止となった際に特定口座から特定管理口座に移管されます。当社におきましては特定管理口座の開設は特定口座の開設と同時に行っておりますので、別途書面の提出等の手続は発生しません。
 

価値喪失の事実

価値喪失の事実については以下の通りとなります。

  • 清算結了(合併を除く)
  • 破産法の規定による破産手続き開始の決定
  • 会社更生法の規定による更生計画に基づく100%減資
  • 民事再生法の規定による再生計画に基づく100%減資
  • 預金保険法の規定による特別危機管理開始の決定(いわゆる銀行の国有化)

確定申告について

価値喪失による損失を譲渡損とみなして他の株式等の譲渡益から控除するためには、証券会社等から発行される「価値喪失に係る証明書」を添付して確定申告をすることが必要になります。
お客様は当該証明書を添付した確定申告をすることにより、その価値喪失事由が発生した年分の株式等の譲渡損失として、その年の他の上場株式等の譲渡益や配当等から控除できます。また、3年間の繰越控除の適用を受けることができます。
 

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