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  • No : 3892
  • 公開日時 : 2021/06/03 00:00
  • 更新日時 : 2022/02/01 10:20
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資本剰余金を原資とする配当を受取りましたが、特定口座で譲渡損失が発生しています。なぜですか?

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回答

資本剰余金を原資とする配当を受取った場合、受取った配当の内みなし譲渡に相当する金額は税務上の配当所得にはあたらず、みなし譲渡収入(譲渡所得)として譲渡損益が発生することとなります。
また、特定口座を開設していて配当金の受領方法が「株式数比例配分方式」の場合は、特定口座内で譲渡損益が計算されます。
 
例えば、取得単価1,000円で100株保有する株式が、1株当たり25円の資本剰余金を原資とする剰余金の配当を実施したと仮定します。
その際、純資産減少割合が0.05、1株当たり25円の内20円がみなし譲渡に相当する金額であった場合には、以下のように譲渡損益が計算されます。
 
【例】
取得単価:1,000円
1株当たり配当:25円
(内みなし譲渡 20円)
(内みなし配当 5円)
権利株数:100株
純資産減少割合:0.05
 
<計算式>
(1)譲渡収入とみなされる金額=20円×100株=2,000円
(2)取得価額=1,000円×100株×0.05=5,000円

みなし譲渡損益(1)-(2)=2,000円-5,000円=-3,000円
 
このケースでは、3,000円のみなし譲渡損となり、特定口座を開設していて配当金の受け取り方法が「株式数比例配分方式」の場合は、特定口座内で譲渡損が計算されます。
※特定口座を開設していない、または「株式数比例配分方式」以外の方式で配当金を受取った場合でもみなし譲渡損益は、原則、確定申告が必要となります。
※みなし配当に相当する金額は、通常の配当所得扱いになります。
 
なお、特定口座を開設していて配当金の受領方法が「株式数比例配分方式」の場合は、特定口座内で譲渡損益の計算に加え、取得単価が調整されることになります。

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