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よくあるご質問

  • No : 1958
  • 公開日時 : 2024/11/05 00:00
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貸株中の株式の配当を「配当金相当額」ではなく、「配当金」として受け取るにはどうしたらいいですか?

回答

「配当金」として受け取るには、権利確定日時点において貸株が解除されている必要がございます。
 
株主優待情報が無い銘柄で、お客様ご自身で貸株を解除する場合、金利が最も得られるタイミングは以下の通りとなっております。
 
 解除:権利付最終日の16時までに解除申込
 再設定:権利確定日の16時までに貸株申込
 
  ※「優待優先」「金利優先」でも同じです。


「金利優先」コースで株主優待情報がある場合、「配当金」として受け取るには権利付最終売買日の4営業日前の16:00までに「優待優先」コースにご変更いただく必要がございます。

 

※「優待優先」コースで株主優待情報がある場合、自動的に「配当金」として受け取ることができます。

※「優待優先」コースで優待権利確定を伴わない権利確定(株主優待を実施しない場合)において配当金を受け取りたい場合は、ご自身で上記のタイミングにて貸株設定を解除していただく必要がございます。

※ 「優待優先」コースは、東洋経済新報社から提供を受けた株主優待情報に基づいて、自動的に貸株の解除を行い、権利確定日の翌営業日に再設定します。株主優待情報がない場合、自動で貸株設定の解除・再設定は行われません。
※ コーポレートアクション等の事由により解除できない場合がございます。
※ 解除の手続き中に売却すると配当金相当額になる場合がございます。

株主優待情報 コース 貸株の解除・再設定 申込の期限
   あり 優待優先 自動           ― 
金利優先 お客様自身で申込   権利付最終売買日の4営業日前の16:00までに変更
   なし 優待優先 権利付最終売買日の16:00までに解除申込
金利優先
 

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