株式取引の譲渡益に係る税金は申告分離課税の方法により課税されます。
従って、原則として年間の株式の譲渡益税については確定申告を行うことになりますが、この上場株式等の譲渡損益及び信用取引等の差損益について、簡易に納税申告を行える仕組みとして特定口座制度があります。
証券会社において特定口座を開設し、この特定口座内で取引が行われた場合、証券会社から送付される「特定口座年間取引報告書」を確定申告書に添付することにより簡易な申告が可能となります。
また、特定口座「源泉徴収あり」を開設されますと、売却益が発生した場合、証券会社がお客様に代わって税金分を差し引いて受渡金額を算出いたします。
この場合、 確定申告の必要はありません(譲渡損失の繰越控除、他社証券会社との損益通算を行う場合を除く)。
※年度内に株式取引特定口座で取引が無い場合、「年間取引報告書」は発行されません。ご了承ください。