私は、専業主婦なので給与収入等はありません。唯一、株式等の譲渡所得等がある場合、必ず確定申告をしなければならないのですか?
所得税の課税所得金額を計算する場合、すべての方の所得金額から差し引くことが認められている所得控除があります。 これを基礎控除といい、その金額は 48万円です。 ※基礎控除の控除額は2020年分より、38万円から48万円(所得が2,400万円以下の場合)に引き上げられました。 したがって、他に所得がなく、株式等の譲渡所得等のみの場合は、その譲渡所得等の金額が48万円以下であれば確... 詳細表示
配偶者が株取引を行い利益を得た場合、配偶者控除や配偶者特別控除の適用について影響がありますか?
配偶者控除は、配偶者の合計所得額が48万円を超えると受けられなくなります。 ・令和元年分以前は38万円以下 詳細は下記をご参照ください。 ◆国税庁ホームページ No.1191 配偶者控除 また、配偶者特別控除は、配偶者控除の対象とならない配偶者について、その配偶者の合計所得額が48万円を超えて133万円未満の場合に適用があります。 ・平成30年分から令和元年... 詳細表示
一般口座でのお取引については、お客様ご自身で年間(1月1日~12月31日)の譲渡益を計算し確定申告を行う必要があります。 税務署より取引の内容について説明を求められた場合は、電子交付にて交付させていただきました「取引報告書」や「取引残高報告書」等をご利用ください。 詳細表示
特定口座で「源泉徴収あり」を選択した場合、他の証券会社に開設した特定口座の損益とを通算することは可能ですか?
「源泉徴収あり」を選択している場合であっても、「特定口座年間取引報告書」を元に確定申告を行うことにより、他の証券会社に開設した特定口座の損益と通算することが可能です。 詳細表示
特定口座で「源泉徴収あり」を選択した場合、確定申告は必要ですか?
株式取引においては、確定申告を行う必要はありません。 なお、損失の繰越控除を行う場合や、他の証券会社での損益と通算をする場合等には確定申告が必要となります。 ※株式取引特定口座で取引が無い場合、「年間取引報告書」は発行されません。ご了承ください。 その際も株式取引においては、確定申告を行う必要はありません。 詳細表示
年間の譲渡損益がマイナスであっても確定申告の必要がありますか?
年間の譲渡損益がマイナスである場合、原則として確定申告の必要はありません。 しかしながら、損失の繰越控除を行う場合や、他の証券会社での損益と通算をする場合等には、確定申告が必要となります。 詳細表示
特定口座「源泉徴収あり」において売買した損失についても繰越控除を利用することは可能ですか?
確定申告を行うことにより利用することが可能です。 詳細については、こちらをご確認ください。 詳細表示
特定口座内で同一日に同一銘柄を売買した場合、譲渡損益の計算方法を教えてください。
特定口座内で同一日に同一銘柄の売買をした場合、取引の都度に取得価格の計算を行うのではなく、一日の取引終了後、売買の順番に関係なく、総平均法に準ずる方法で取得価格の計算が行われます。 【例】 4月1日 100,000円 1株 買 (4月1日現在大引け時点で1株保有) 4月2日 120,000円 1株 売 4月2日 110,000円 1株 買 この場合の取得単価は、100,00... 詳細表示
平成15年1月1日以降に、上場株式等を証券会社を通じて売却したことにより生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以降3年間に渡り、株式等に係る譲渡所得の金額から繰越控除を行うことが可能です。 なお、この制度を利用するには確定申告を行うことが必要です。 詳細表示
「特定口座年間取引報告書」が電子交付されました。確定申告は必要ですか?
特定口座の源泉区分やお取引の状況によって、確定申告の要否が異なります。 ・特定口座「源泉徴収あり」の口座で譲渡益が発生していた場合 原則として、確定申告の必要はありませんが、他の証券会社での譲渡損益と損益通算したい場合や譲渡損失の繰越控除等を希望される場合は、お客様ご自身での申告が必要です。 ・「源泉徴収なし」の口座で譲渡益が発生した場合 お客様ご... 詳細表示
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